かつらの契約を破棄した



決心した。A社に契約解除を申し入れることにしたのだ。
手付けの10万円をあきらめれば大丈夫だろう。
当時の私は,契約についてはとんと無知で,契約書は読まなかったし,手付けの意味も知らなかった。恐ろしい話である。
担当者へ電話し契約解除を申し入れると、とにかく店にくるよう言われた。

担当者はかなり渋った。そりゃ,渋るだろう。
担当者曰く、
「一時的な気の迷いです」
「もう製造工場に,かつらを発注しちゃいましたから...」
「今、かつらを決心しないと、永久にこのままですよ」
などなど、店の一室で、1時間以上、説得された。

しかし,こちらも粘った。粘った甲斐があって、最終的には契約解除を飲んでくれたばかりか,手付けまで返してくれたのである。
クーリングオフの適用になったのだ。

後で知ったのだが,クーリングオフは,本来は訪問販売にしか適用されない。
訪問販売では、消費者は何の準備もなく営業トークを受けるので、弱い立場にある。だから保護しましょ、という考え方だ。
一方、消費者が自分の意志で店に出向いたなら,十分な準備をしているはずだから,特別保護する必要はない,という理屈だ。

今回は、もちろん、こちらから連絡をとって出向いているから、クーリングオフは適用対象外のはずだ。
なのに適用になった。

おそらく,A社が自主的に適用しているのだと思うが,これはありがたかった。
当時の担当者にはかわいそうなことをしてしまったが,この場を借りてお礼申し上げたい。
もっとも「二度と店舗には出入りしません」という誓約書を書かされた。
今でもクーリングオフをした客には誓約書を書かせているのだろうか。

ところで,こうした他人に相談しにくい契約をするなら,事前に最低限,消費者保護法くらいは勉強しておいた方がいい。
簡単な解説書がたくさん出ている。ぐぐるだけでも解説サイトがたくさんヒットする。
後にして思うと,当時の自分はまったく無鉄砲だった。